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2019.09.18

雇用契約書の管理とその重要性について

この記事は、「雇用契約書とはどんなものなのか?」「採用時に雇用契約書は必須なのか?」と思っている方に向けた記事です。

「会社を設立しようとしている方や新しく従業員をお雇いになる方」 の助けになれば幸いです。

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雇用契約書

雇用契約書とは、雇用主と労働者の両者間で、労働条件を明らかにするために交わす契約書です。

雇用契約書の締結については法律上の明確な規定は存在しません。しかし雇用主は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされています(労働基準法第15条第1項)。

その明示方法は雇用契約書の締結に限ったものではなく、雇用主が労働条件を通知する「労働条件通知書」や「雇用通知書」「就業規則」でも問題ありません。

労働条件通知書

労働条件通知書とは、雇用主から労働者に労働条件(契約期間や賃金、業務内容、就業場所、就業時間など)を通知する書類です。労働条件通知書は、労働基準法で通知が必須と決められており、この通知をしないと罰則の対象になります。


通知の方法については書面のほか、2019年4月から電子メールなどでも通知可能になりました。

労働条件の明示項目には絶対的明示事項と相対的明示事項があります。

絶対的明示事項(必ず明示事項であり、昇給に関する事項を除き、書面の交付が必要)

  • 労働契約の期間
  • 就業の場所、従事すべき業務
  • 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間・休日・休暇、交替制勤務に関する事項
  • 賃金(退職金、賞与等を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項
  • 退職に関する事項 (解雇の事由を含む)

相対的明示事項(定めがある場合に必要な明示事項であり、口頭での明示も可)

  • 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
  • 臨時に支払われる賃金(退職手当除く)、賞与並びに最低賃金額に関する事項
  • 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
  • 安全及び衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰及び制裁に関する事項
  • 休職に関する事項

書面で明示すべき事項の多くは就業規則に記載されているため、労働条件については、労働者に適用する部分を明確にして、就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えないとされています。(H11.1.29基発45号)

まとめ

現在、多様な働き方がある中で、従業員と会社との間で、賃金その他の労働条件に関してトラブルになることがありますが、その多くは雇用契約書を交わしていないことによるものです。

従業員と会社の合意があれば、口頭でも雇用契約は成立しますが、雇用契約書を作成しておくと、労使間の不要なトラブルを防ぐ手だてとなります。

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