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助成金コラム

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2019.09.18

経営者なら知っておきたい社会保険制度

この記事は、「社会保険とはどんなものなのか」「社会保険入らないといけないの?」 と思っている方に向けた記事です。

「会社を設立しようとしている方や新しく従業員をお雇いになる方」 の助けになれば幸いです。

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社会保険の概要と加入基準

社会保険とは、広義の意味で健康保険(介護保険)、厚生年金保険、 雇用保険、労災保険の総称を指し、狭義の意味では健康保険(介護保険)と厚生年金保険の総称を指します。

一般的には、後者の意味合いで用いられることが多いです。

健康保険は、病院を受診したときに健康保険が適用されて、支払いは3割負担となるように、医療費の一部を負担するほか、病気やケガ、出産で一時働けなくなった場合等に給付を行って保障する役割があります。

厚生年金保険は、老後の生活を保障する老齢厚生年金や病気やケガが原因で障害が残ったときの障害厚生年金、遺族厚生年金もあります。いずれも、なにかをきっかけで生活が難しくなったときの保障です。

事業所の加入基準は、法人事業所および常時従業員数5名以上の法定16業種の個人事業所で、「強制適用事業所」といいます。それ以外の個人事業所(法定16業種で従業員5名未満もしくは法定16業種外)を任意適用事業所といいます。

従業員を雇っていなければ、社会保険の加入義務はないとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、社長一人しかいない会社でも、一定以上の報酬(給与)があれば加入しなければなりません。

社会保険の対象となる従業員

雇用の見込みが2ヶ月以上あり、労働時間が正社員の4分の3以上ある従業員が対象になります。

つまり、正社員は加入対象となり、アルバイトやパートでも条件を満たせば社会保険に加入する必要があります。

また、平成28年10月から、大企業で週20時間以上働く方にも社会保険の加入対象が広がり、中小企業でも労使で合意すれば社会保険に加入できるようになりました。(その他に要件があるので、確認が必要です。)

まとめ

社会保険は従業員の健康や将来の生活を守るために必要不可欠ですので、事業所は社会保険の加入条件を十分に理解しておかなければいけません。

平成28年10月に短時間従業員の適用条件が拡大されたように、今後も社会保険に関する法改正が起こる可能性があります。社会保険の各種手続きをする際は、最新の適用条件について確認するようにしましょう。

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