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助成金コラム

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2019.09.18

給与額を決める前に確認しておきたい最低賃金

この記事は、「最低賃金が適用される労働者ってどんな人?」「最低賃金割ってないか、どうすれば確認できるの?」 と思っている方に向けた記事です。

「会社を設立しようとしている方や新しく従業員をお雇いになる方」 の助けになれば幸いです。

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最低賃金制度

最低賃金は、賃金の最低基準額の事をいい、最低賃金法などに基づいて国が決定しています。 雇用関係で見た場合、雇用者は最低賃金以上の賃金を就労者に支払う必要があります。最低賃金は都道府県ごとに定められています。また特定の産業に関してのみ定められている産業別の最低賃金というものもあります。

最低賃金の重要なポイントとして押さえておくのは下記の点になります。

  1. 地域別最低賃金は産業や職種に関係なくすべての労働者に適用されます。(パートタイマー、アルバイト、嘱託など全ての雇用形態に適用されます)。
  2. 特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者に適用されます(18歳未満の方、65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません)。
  3. 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
  4. 外国人労働者の場合も日本国内で就労する限りすべての労働法規が当てはまります。

最低賃金額以上であるかの確認方法

最低賃金は、毎月支払われる基本的な賃金が対象となります。具体的には、実際に支払われる賃金から下記の項目を控除したものが最低賃金の対象となります。

【最低賃金の対象に含まないもの】

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  2. 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の日に労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当および家族手当

給与の支払方法によって最低賃金の計算方法が変わりますので注意が必要です。

  1. 時間給の場合
    時間給≧最低賃金額
  2. 日給制の場合
    (日給÷1日の所定労働時間)≧最低賃金額
  3. 月給制の場合
    (月給÷1ヵ月の平均所定労働時間)≧最低賃金

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、2019年10月から最低賃金引上げに伴い、注意しなければならない事項についてお伝えしました。

10月から全国平均では、874円から27円増の901円となり、上げ幅は比較が可能な2002年以降最大であった26円を更新します。最低賃金が上がれば、当然人件費も上がる可能性があります。

人件費に関しては、厚生労働省から発行されている「最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業」のお知らせなどもご参考ください。

portrait of a senior business executive with his colleagues in the background.

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