Column

助成金コラム

助成金のノウハウ

2020.03.16

【令和2年3月14日最新情報】新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金

日々、ニュースで新型コロナウイルス感染症について、報道されています。
イベントの中止から始まり、小中学校の休校、そして緊急事態宣言…
そんな中で企業は、幅広い業種において、多大な損失を受けています。
「なんとか乗り越えたい」「折角の人材を手放したくない!」と頭を抱えている事業主様にとって、今回の雇用調整助成金の特例拡充発表は、大きな助け舟になるでしょう。

「コロナの影響で仕事が減り、スタッフが時間を持て余している。どうしよう?」
「スタッフを休ませてあげたいけれど、売り上げ減少の中、手当を出す余裕がない」
と悩まれている方は、ぜひこちらの記事を参考にして下さい。

▽関連動画|え?!そこまで無料で相談できるの?!助成金で人件費の負担を軽減する方法▽

雇用調整助成金とは?

景気の悪化など経済上の理由で雇用調整せざるをえない企業が対象です。企業の都合で休ませた従業員に賃金の6割以上を支払う「休業手当」など、賃金の一部を助成します。

“ 特例措置 ” 異例の要件緩和

近年、助成金の要件はかなり厳しくなってきていましたが、
今回のコロナウイルス感染症の影響による雇用調整助成金の特例措置は、
異例の要件緩和がみられ、その事からも緊急事態である事が感じられます。

2月に発表された特例措置においての対象事業所は、もともと中国関係の売上高が減少した事業所が対象でしたが、3月の段階では全業種対象に拡充されました。その他の特例措置は下記のとおりです。

  • 休業等の初日が、令和2年1月24日~令和2年7月23日まで認める(※現時点では5月31日までですが、3月中旬頃、7月23日までに拡充予定)
  • 業績悪化を証明する期間は、通常3か月ですが、それを1か月に短縮し、前年同期に比べて10%以上減少していること
  • 休業手当の対象者は、「雇用保険被保険者として6ヵ月以上雇用される人」との要件でしたが、3月4日付けで撤廃。雇用保険被保険者であれば、6か月以内でも対象です。

日々、厚生労働省のHPで、特例措置の「拡充案」や決定事項が更新されていますので、最新情報をチェックしましょう!

まとめ

雇用調整助成金と特例措置についてお伝えしました。今一番支給されやすい助成金かつ支給時期が早いので、最新の情報をチェックし、既に休業されていたり、休業を検討されている方は、早めに社労士へご相談下さい。

また、経済産業省が3月5日に更新している新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策のパンフレットも併せてご確認ください。
雇用調整助成金含め、企業を支援する助成金・融資の最新情報が取り纏められています。
どの制度も要件緩和により、助成金及び融資が受けやすくなっています。
国の支援を受けながら、新型コロナウイルスの脅威に負けず、今を乗り越えましょう!

経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
支援策パンフレット」

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

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