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2020.02.25

試用期間中に社会保険入っている必要あるの?

「うちは試用期間中は社会保険入れないことになっているから」「社会保険は雇い入れた日から入ってもらいます」など、会社によって採用した従業員への扱いは様々。でも法律的にはどれが正しいのかみなさんご存知でしょうか?

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そもそも試用期間とは

試用期間は、会社が労働者を本採用する前に試験的に雇用する期間とされています。
一般的には、雇用契約を結ぶ前に労働者の能力や適性をすべて評価することは難しいので、実際に労働者を採用してから、使用者が労働者の適性を評価・判断するための期間として用いられています。
試用期間として設定される期間としては3~6ヶ月ほどが多いようです。

社会保険に加入しなければならない条件とは

雇用の見込みが2ヶ月以上あり、労働時間が正社員の4分の3以上ある従業員が加入対象になります。
一般的な企業ですと週の所定労働時間が40時間になりますので、30時間以上勤務している従業員は社会保険に加入する必要があるということになります。

試用期間中の扱いについて

ここまで試用期間の定義、社会保険の加入要件を確認してきましたが、実際に雇用契約を結ぶ際のことをイメージしてみましょう。

たとえば正社員として雇用したいと思っている人に、
「試用期間中は社会保険の加入はありません」と条件を提示するのは法律的に問題ないといえるでしょうか?
これは違法扱いとなってしまいます。なぜなら正社員として雇用するとなると、雇用の見込みが2ヶ月以上あると認められるからです。

では逆に2ヶ月以内の有期契約を結んだ後に正社員にすればいいのかというお考えを持つ方もいらっしゃるかと思います。有期契約だとしても、その後契約延長する可能性があるのであれば、2ヶ月以上の雇用の見込みがあると判断されることになりますので、いずれにしても加入する必要があります。つまり正社員として雇用する場合には、法律上雇い入れた日から社会保険の加入が必要になるということです。

まとめ

いかかでしたでしょうか。本記事では試用期間中の社会保険の扱いについて解説をしてきました。社会保険料については事業主と従業員の折半になるため負担が大きいこともあり、出来るだけ負担を軽くしたいと思われる方がいらっしゃるのは事実です。しかしながら年金事務所の調査で、本来的には社会保険加入の義務があるのにもかかわらず加入していなかったことが明らかになった場合には、追徴金を支払わなくてはならず、罰則規定も設けられています。従業員との不要なトラブルを防ぐ意味でも社会保険にはきちんと加入させることをおすすめします。

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